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平成22年度税制改正のポイント(経済産業省要望)
#73 注目記事 2009/11/23(Mon) 修正
 非常に多忙で、更新を怠っていました。すみません・・・
政権も代わり今審議されている税制改正の影響は私にはちょっとわかりません。ただ、以前の税制改正に比べて突然降ってわいたような改正が無いと思います。


◆中小企業向け法人税率の引下げ(民主党マニフェスト項目)
 個人事業主への課税とのバランスに留意しつつ、政府全体として代替財源が確保されることを前提に、早期に引き下げる。

◆いわゆる「一人オーナー会社」(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置の廃止(民主党マニフェスト項目)
 租税回避の防止に留意しつつ、政府全体として代替財源が確保されることを前提に、早期に廃止する。
平成19年度分の同制度による税収額は推計で672億円といわれています。さらに、委員からの求めで推計方法等の詳細についても報告がされました。

◆個人事業主の共同経営者の小規模企業共済制度への加入
 小規模企業共済制度について共同経営者まで加入対象者を拡大する(掛金控除)。

◆中小企業倒産防止共済制度の拡充
 連鎖倒産防止のための中小企業倒産防止共済制度について、共済貸付金の限度額を引き上げ、これに伴い損金算入が認められる掛金の限度額を引き上げる。

◆株式信託を活用した事業承継税制
 事業承継税制の納税猶予の適用対象に株式と実質的に同一視できる信託受益権を追加する。

◆少額減価償却資産の特例の延長
 中小企業が少額減価償却資産を取得した場合に即時償却を認める制度を延長する。

◆交際費の損金算入特例の延長
 中小企業の交際費について損金算入を可能とする特例措置を延長する。   

(注)上記は平成21年10月30日現在の情報に基づくものであります。今後開催される税調で、平成22年度の税制改正に向けた審議が本格的に開始されることになっています。

国税「ダイレクト納付」が9月からスタート
#72 注目記事 2009/06/24(Wed) 修正
国税庁が「平成21年9月から新たな電子納税であるダイレクト納付のサービスが開始」されることをアナウンスしています。

 ダイレクト納付とは、平成20年度税制改正で認められることになった国税の新たな納付手段。国税電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるというものです。納付は指定した預貯金口座から行われますが、インターネットバンキングを利用した場合とは違って利用手数料等がかかりません。また、納付日を指定することもできます。

 簡単に言えば、公共料金などの自動引き落とし(振替)に近いイメージです。同様の仕組みとして振替納税がありますが、振替納税は申告所得税、および個人消費税のみが対象なのに対し、ダイレクト納付はe-TAXで電子申告が可能な税目のすべてに適用できます。つまり、源泉所得税や法人の消費税のように申告・納付回数の多い手続きに利用できるので非常に便利です。
 ただし、ダイレクト納付の場合は振替納税のように納期限の延長という特典は使えません。

 注意が必要なのは、税務署に届出を提出してから利用可能になるまで1ヶ月程度かかること。また、ダイレクト納付ができるのは、e-Taxの利用可能時間内(通常は平日の午前8時30分から午後9時まで)で、かつ利用する金融機関のオンラインサービス提供時間内に限られます。

本を読んで・・・
#71 つぶやき 2009/03/23(Mon) 修正
やっと確定申告と1月決算が終わり、少し時間が出来てきたところです。そのほっとしたところで日経新聞の広告に興味を引くタイトルの本が出ていたので読んでみました。
タイトルは「テキトー税理士が会社を潰す」です。

この世の中ひどい税理士もいるので会社の社長さんは今の税理士を良くチェックしてくださいね、と言う事を訴えています。
確かに私も経営のアドバイスどころか「こんな処理でいいの?」と思われる税務処理をなさっている方もおられます。

当事務所でも今年、消費税も含めて確定申告をさせて頂いたお客様がおられました。消費税の申告書を過去3年分お預かりしました。消費税にはある条件をみたせば売上だけで消費税を計算できるシステムを選択できる制度があり、これを選択した方が有利な場合も多いのです。ところがこのお客様はその選択をしていなかったために平成19年では160万円程の税額が出ていたのですが、本来の手続をすれば75万円超で良かったのです。倍以上も支払っていたことになります。残念ですが、この制度は選択制ですので、もう取り返しはつきません。勿論税理士に頼んでお金を払って申告をなさっていました。

この本の著者の税理士の方は真剣にお客様に向き合っておられるという事が本を読んで感じられます。私どもの事務所でもチェック時には「月次報告書」を作成して、できるだけ分かり易く粗利について、人件費割合等についてのコメントをいますが、お客様には喜んで頂いております。

ただ、私はこの本でうたってらっしゃる「業績を伸ばすのも落とすのも税理士次第!」ということには全く異なる意見を持っています。
確かに経理や経営分析で業績が変わる場合もあるとは思いますが、やはり会社は製造業なら作っている商品、サービス業ならお客様に提供するサービスがメインで経理や経営分析はあくまでもそのサポートであるべきだと思っています。

明けましておめでとうございます。
#70 お知らせ 2009/01/06(Tue) 修正
2008年も無事終わり、新たな年を迎えました。

今年も色々新しいことがあると思うとわくわくするような、ドキドキするような・・・
できるだけすべてのことにまっすぐに立ち向かいたいと思っております。

本年もよろしくお願いいたします。

税務調査(3)
#69 つぶやき 2008/12/31(Wed) 修正
もう一つの場合が以下のものです。

この場合は調査官から2日というお話しをいただいていました。この会社も経理の方が非常にしっかりなさっているし、資料もちゃんとそろっているので私は前回と同じように1日で終えて欲しいとお願いしました。
そして同じように調査が始まりました。調査官は総勘定元帳をこの場合はすべてチェックしていました。この会社は一部輸出売上がありました。消費税法は基本的には課税売上(税金をかけないと云われている特別なもの、たとえば土地等)以外は消費税を払わなくてはなりませんが、ある一定の条件を満たす海外への売上については輸出として課税すべき資産の売上でも免税として消費税が免除されているものがあります。免除されていると云うことは消費税を払わなくても良いという事ですので、当然細かい規定があります。この資料を要求されました。
いくつかの資料のコピーを渡し、1日で調査は終わりました。

そしてその後が大変だったのです。まずは持っていった資料のなかで、情報提供者に対しての費用について聞かれました。これは個人でしたが、金額を決めて契約していたので何とか交際費にならなかったのですが、この費用をVISAで支払っていたので消費税上非課税では無いかという話がありましたが、電話ないし、FAXで対応し、結局認められました。

そして次は輸出免税です。一つは大使館で、資料がありましたのでそのまま問題なく大丈夫だったのですが、もう一つの海外の協会に対する費用が免税にあたらないという事でした。この内容は非常に専門的な話ですが、私が何人かの税理士に相談したときに一言の元に「そんなものは免税にならないよ!」と云われました。確かに微妙な問題でした。調査官も色々通達等を読んで勉強したというお話しでした。そして3週間ばかり経ったときに調査官はなんど聞いても色々調査中だから決まらないという返事でちょっと以前と雰囲気が違っています。色々な意見があるにしろ私としては輸出免税と主張出来ると思っていたので、これはあんまりだと思いました。そして社長と相談し最後の手段として「これが輸出免税にあたらないなら消費税を相手に負担してもらうか、消費税分会社で負担しなければならないならその金策もしておかなくてはならない。事業はそんなに待ってくれないのだから。」と云いましたら、その次の日に電話で是認の返事がありました。

この調査では、調査後の調査官とのやりとり、そして難しいグレーゾーンの場合に税法や通達に基づいて調査官を説得できるかを感じました。そして当たり前ですが、調査官も人だということです。

ではでは、皆様、良いお年をお迎えください〜〜

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