| 事務所協会からのお知らせ | |編集| |
| 2009年 |
| ■ 業務報酬基準の一部改正について 2009.7.23 |
| 平成21年1月7日に建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(以下「業務報酬基準」という)は国土交通省告示第15号として公布されているところです。 今回、当業務報酬基準は6月4日付で添付の通り一部改正されていますので、お知らせいたします。 なお、主な改正内容は次のとおりです。 ○別添一 第2項第一号中の文中の改定 ○別添四 1設計に関する標準業務に付随する標準外の業務 に「八 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による住宅の建築及び 維持保全に関する計画の作成に係る業務」が追加 ※この情報は日事連新着情報( http://www.njr.or.jp )にも掲載されています。 |
| ▲top |
| ■「民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款改正、同解説書改訂」「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款書類改正、同解説書改訂」に伴う講習会の開催について 2009.7.14 |
| 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款の改正書類については、 8月中の発行を予定し、当該委員会等にて作業を進めており、 同解説書についても同時期に(株)大成出版社より改訂発行される予定です。 今般、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款も同様に改正が なされたところですが、 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会では、 『「民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款改正、同解説書改訂」 「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款書類改正、同解説書改訂」に 伴う講習会』として 平成21年9月7日を皮切りに全国主要都市で開催することを公表していますので お知らせします。 建築士事務所に係る重要な情報となりますので、周知致します。 なお、講習会の申込、詳細内容は、 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会ホームページに掲載されています。 http://www.gcccc.jp/seminar/seminar.html また、日事連のホームページ「新着情報」にも掲載されています。 |
| ▲top |
| ■★平成21年度第二期 管理建築士講習について(お知らせ) 2009.7.10 |
| 平成21年度第二期 管理建築士講習 申込書配布は終了致しました。 (平成21年7月10日 13:30) 管理建築士講習受付は、7月10日(金)16:30迄です。 |
| ▲top |
| ■(重要)設計等の業務に関する報告書(年次報告書)の提出について 2009.7.6 |
| 改正建築士法では、毎年「設計等の業務に関する報告書(年次報告書)」の 提出が必要となっています。 ●提出時期 毎事業年度経過後3ヶ月以内 ※事業年度とは ・個人事業の場合 1月1日から12月31日 ・法人の場合 それぞれの会社の事業年度(決算の1年間のこと) ●提出場所(郵送可)・問い合わせ先 〒770-8570 徳島市万代町1−1 徳島県 県土整備部 建築開発指導課 宅地・宅建担当(県庁7階) 電話 088-621-2604 ●提出書類 第六号の二書式(県庁ホームページからダウンロードできます) http://doboku.pref.tokushima.jp/10dl/download.asp?cid=12&id=306 記入例もありますので,参考にしてください。 ※この書類は一般の閲覧の対象となっています。 ●建築士法(抜粋) (設計等の業務に関する報告書) 第23条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 1.当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要 2.当該建築士事務所に属する建築士の氏名 3.前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。) 4.前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 (登録簿等の閲覧) 第23条の9 都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。 1.登録簿 2.第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書 3.その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの |
| ▲top |
| ■「法適合確認業務(構造・設備)業務量調査」結果のとりまとめについて 2009.6.4 |
| 一般社団法人 新・建築士制度普及協会では、平成20年度に行った「法適合確認業 務(構造・設備)業務量調査」の結果をとりまとめました。 当調査の結果は、本年・平成21年5月27日からはじまった法適合確認業務の業務量 算定の参考資料として、同協会のホームページで掲載されましたのでお知らせしま す。 ■法適合確認業務量の調査結果について(H21.05.29) http://www.icas.or.jp/kenchikushiho/index.html ○構造に関する法適合確認業務量 ○設備に関する法適合確認業務量 なお、日事連ホームページの新着情報( http://www.njr.or.jp )にも 掲載しましたので、ご周知いたします。 |
| ▲top |
| ■構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術的助言)及び確認申請書(第2号様式)の記載事例について 2009.5.28 |
| 国土交通省では、平成21年5月27日付に住宅局建築指導課長名で「構造設計一 級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術的助言)」と して、構造設計一級建築士による構造関係規定への適合の確認等の制度の実施にあ たって、その運用に係る細目及び運用方針について、各都道府県の建築行政担当者宛 てに通知しています。 また、以下の確認申請書(第2号様式)の記載事例についても同日公表されていま すのでお知らせいたします。 ○構造/設備設計一級建築士自らが設計を行った場合の記載 ○構造/設備設計一級建築士が法適合確認を行った場合の記載 ○経過措置の適用を受けようとする場合の記載 一般社団法人 新・建築士制度普及協会ホームページに当該情報が掲載されていま す。 http://www.icas.or.jp/kenchikushiho/index.html#page102 ■構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術 的助言) (H21.05.27) ■確認申請書(第2号様式)の記載事例(H21.05.27) なお、日事連ホームページの新着情報( http://www.njr.or.jp )にも 掲載しましたので、ご周知いたします。 |
| ▲top |
| ■法適合確認の講習会のビデオについて 2009.5.27 |
| 5月27日から、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与がスタートします。 一般社団法人 新・建築士制度普及協会では4月24日に東京で実施しました法適合確認の講習会のビデオを当協会のホームページ上に掲載いたしました。同時に、講習会で使用しましたテキスト類も合わせてダウンロードできますので、ご活用いただきますようご周知いたします。 トップページ(http://www.icas.or.jp/)の法適合説明ビデオのアイコンからお入りください。 |
| ▲top |
| ■長期優良住宅に関する技術講習会について 2009.5.11 |
| 国土交通省では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されるに 当たり、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に ついて講じられた優良な住宅の普及を促進するため、一般社団法人住宅性能評価・ 表示協会の主催による標記の講習会を5月18日より順次全国で実施して行く こととしています。 これは、大工・工務店、建設業者、建築士、不動産・宅建業者、住宅メーカー等 を対象としており、長期優良住宅建築等計画に係る認定基準、認定申請手続き・ 技術審査等を内容とするものであり、建築士事務所にとっては今後の業務拡大に つながるものといえます。 このことにつき、本連合会ではホームページに掲載し、周知することと します。 なお、全国各地での講習会の開催内容、日程等につきましては、下記に掲載して おりますのでご覧くださるようお願い申し上げます。 記 http://www.koushuukai.jp/outline.html http://www.koushuukai.jp/list.php |
| ▲top |
| ■法適合確認に関する講習会の追加開催について 2009.5.11 |
| 一般社団法人新・建築士制度普及協会(普及協会)では、去る4月24日 (東京会場)及び4月28日(大阪会場)に法適合確認に関する講習会を 開催したところであります。 この度、普及協会では、法適合確認制度の円滑な施行及び今なお同講習に ついての受講希望者が多いことに鑑み、下記の日程で法適合確認に関する講習会を 追加開催することとなりましたのでお知らせします。本連合会ではホームページに 掲載します。 開催内容、受講者募集の詳細については、5月11日(月)正午より 普及協会ホームページ(http://www.icas.or.jp)で公開されますので、 周知いたします。 記 法適合確認に関する講習会の追加開催日程 5月21日(木) 東京会場 5月26日(火) 大阪会場 |
| ▲top |
| ■構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の確保見込み等に関するアンケート調査の結果について 2009.5.11 |
| 国土交通省では、本年5月27日から施行される一定の建築物の 構造設計/設備設計への構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与の 義務づけに関し、その円滑な施行を図るため、制度の認知度や各建築士事務所に おける構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の確保の見込み等を 把握することを目的に、建築士事務所を対象としたアンケート調査を行い、 その調査結果について以下に公表していますのでお知らせします。 なお、国土交通省では、当アンケートにおいて構造設計一級建築士/ 設備設計一級建築士の確保の目処が立っていないと回答した建築士事務所には、 都道府県建築設計サポートセンター等に関する情報を提供するとともに、 資格者確保の見込み等についての再度のアンケート調査や都道府県による 資格者確保の支援等を行っていくことを予定している模様です。 国土交通省ホームページ 構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の確保見込み等に関する アンケート調査の結果について http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000089.html なお、日事連ホームページの新着情報( http://www.njr.or.jp )にも 掲載しました。 |
| ▲top |
| ■「法適合確認 説明ビデオ」の配信開始について 2009.4.28 |
| 平成21年5月27日より、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士による設計へ の関与の義務づけが開始するにあたり、一般社団法人 新・建築制度普及協会では 「法適合確認 説明ビデオ」で、その制度の概要を説明していますのでお知らせ いたします。 なお、日事連ホームページの新着情報( http://www.njr.or.jp )にも 掲載しました。 |
| ▲top |
| ■管理建築士の要件強化について 2009.4.20 |
| 建築士法が改正施行されており、その中で、建築士事務所の管理建築士となるためには、建築士として3年間の所定の実務経験を積んだ後、管理建築士講習の受講が必要となっています。 なお、法施行時点ですでに建築士事務所の管理建築士として登録されている方については、その建築士事務所に引き続き管理建築士として置かれる場合に限り、法施行後3年以内(平成23年11月27日まで)にこの要件を満たせばよいことになっています。 法施行後においては、新たに建築士事務所を開設する場合、管理建築士が変更となる場合には、管理建築士講習を受けた管理建築士を置く必要があります。 ※新規登録扱いとなるケース (注意:上記の管理建築士講習の受講が必要になります) 1.更新忘れによる失効 2.個人事務所から法人事務所、法人事務所から個人事務所への移行 3.個人事務所の代表者の変更(親→子など) ◎管理建築士講習受講案内 New! 講習は、全国どこで受けても有効です。 (県が行っていた管理建築士講習会は廃止しました) 詳しくは、財団法人建築技術教育普及センターへ (HPアドレス http://www.jaeic.or.jp/index.htm) ●受講申込関係書類の配布 @期間 平成21年4月20日(月)〜4月24日(金)(ただし、土日祝日は除く) (午前9時30分〜午後4時30分)(ただし、4月24日(金)は午後3時まで) A場所 (社)徳島県建築士事務所協会 (徳島市富田浜2丁目10番地 徳島県建設センター5階) ※郵送受付は、致しません。 ●受講申込書の受付 @期間 平成21年4月20日(月)〜4月24日(金)(ただし、土日祝日は除く) (午前9時30分〜午後4時30分) A場所 (社)徳島県建築士事務所協会 ※郵送受付は、致しません。 ●募集定員 100名予定(定員になり次第、締め切ります。) ●受講手数料 15,750円(消費税額750円、テキスト代を含む) ●会場コード及び講習日・講習会場 @会場コード 7A−01 A講習日 平成21年6月11日(木) B講習会場 徳島県郷土文化会館 ●講習の構成 1.講習は、テキストを使用した1日の講義(5時間)と修了考査(1時間)の構成に より実施します。 2.講義の一部でも欠席した場合は、修了考査を受けることかできません。 ●修了者の発表 受講月の翌月末ごろを予定 ●問い合せ先 社団法人 徳島県建築士等事務所協会TEL088(652)5862 財団法人 建築技術教育普及センターTEL03(5524)3105(代表) ※講習会総合案内が、建築技術教育普及センターのHPに掲載される予定です。 ご確認下さい。 財団法人建築技術教育普及センターhttp://www.jaeic.jp/ ◎改正建築士法に関する情報 改正建築士法に関する情報は、財団法人建築行政情報センターヘ (HPアドレス http://www.icba.or.jp/) ◎徳島県担当 改正建築士法に関する相談は、徳島県県土整備部建築開発指導課 宅地・宅建担当へ 電話088−621−2604 FAXO88−621−2871 E−mail:kenchikukaihatsushidouka@pref.tokushima.lg.jp |
| ▲top |
| ■耐震診断・耐震改修マニュアル正誤表他の掲載について 2009.4.20 |
| 徳島県木造住宅耐震化促進事業欄に以下のファイルのダウンロードを掲載しましたので、お知らせいたします。(ファイル名:kaiteihoka0413.exe) ・改修計画書書式(改訂版) ・耐震診断・耐震改修マニュアル正誤表 ・傾斜地盤診断方法 |
| ▲top |
| ■官庁施設の設計業務等積算基準等の改定について 2009.4.17 |
| 国土交通省では、官庁施設の設計業務等の業務委託費の算出を行うための積算基準として官庁施設の設計業務等積算基準及び同要領を平成17年6月に策定し公表しているところですが、今般、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(国土交通省告示)が見直されたこと等を受け、積算基準が改定され、同省のホームページで公表されましたのでお知らせします。 (http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen04_hh_000001.html) なお、この情報につきましては、日事連ホームページ(新着情報 http://www.njr.or.jp <http://www.njr.or.jp/> )にも掲載しています。 |
| ▲top |
| ■既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設等と増改築等工事証明書とうについて 2009.4.15 |
| 租税特別措置法が改正され、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除が創設されました。 これに伴い、増改築等工事証明書書式(平成21年3月31日付国土交通省告示第387号)及び住宅耐震改修証明申請書書式(平成21年3月31日付国土交通省告示第388号)について一部書式が改正されました。 改正後の書式は、増改築等工事証明書を改正する告示及び耐震改修証明書を改正する告示よりダウンロードしてご使用ください。 国土交通省では下記ホームページで公表しています。 なお、この情報につきましては当会のホームページ新着情報(新着情報 http://www.njr.or.jp <http://www.njr.or.jp/> )にも掲載しています。 記 国土交通省ホームページ ※平成21年度税制改正に伴う告示及び税制改正の概要について掲載しております。 ●告示 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.htm l ●概要 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000254.html |
| ▲top |
| ■改正建築士法(法適合確認等)講習会の案内について 2009.4.15 |
| 一般社団法人 新・建築士制度普及協会より、 「改正建築士法(法適合確認等)講習会」実施の案内があり、その内容を 4月14日付けで日事連ホームページの新着情報( http://www.njr.or.jp ) に掲載しましたので、お知らせ致します。 |
| ▲top |
| ■昇降機に係わる改正建築基準法施行令の施行による緊急事項について 2009.4.8 |
| 昇降機の構造に関する建築基準法施行令の改正が「建築基準法施行令の一部を改 正する政令」として平成20年9月19日に交付され、本年9月28日より施行され ます。 今回の政令改正により、特に政令の施行前に昇降機を設置する建築物が着工され、 完了検査が政令の施行後となる物件は、担当する行政庁で経過措置の取扱いにより、 施工済みの躯体の手直し等の混乱が生じるため、経過措置の明確化が緊急の課題と なっています。 このことについては、3月30日の全国会長会議において報告したところでござ いますが、ここに改めて、改正政令の施行に係わる主な経緯と予定、改正の大きなポ イント及び注意事項を下記によりお伝えします。 貴会におかれましては、会員に対し昇降機を設置する建築物の設計について、下 記事項を踏まえて、担当する行政庁とその取扱いを確認したうえで進めるよう会員へ の周知徹底をお願いいたします。 記 ○主な経緯と予定 H17.7 千葉県北西部地震において多数のエレベーターの閉じ込め事故が 発生 H18.6 東京都港区の共同住宅でエレベーター死亡事故が発生 H20.2.26 社会資本整備審議会建築物等事故・災害対策部会の最終とり まとめ H20.9.19 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令290号) の公布 H21.9.28 上記政令の施行 ○政令改正の大きなポイント (1)戸開走行保護装置の設置義務付け (制動装置の二重化) (2)地震時管制運転装置の設置の義務付け (3)第三者評価と大臣認定制度の導入 (4)その他安全技術基準の明確化 ○注意すべき主な事項 (1)建築計画への影響の可能性 ・(社)日本エレベータ協会等によると、新基準になれば、場合によっては昇降機 のみならず昇降路の大きさの見直しが必要となる可能性があること。 (2)大臣認定の見通し ・報道によれば、2月23日現在、認定申請したものは二十数件、認定済みは0件、 施行日までに、業界全体で900超の申請件数が想定されるが、見通しは不透明である。 (3)経過措置 ・昇降機の確認申請については、建築基準法第87条の2に基づく別願申請が実 態上大部分と想定される。 ・H21.9.28(施行日)より以前に、建築物及び昇降機の完了検査を受ける案件は 問題ないと思われる。 ・工期がH21.9.28をまたがり、完了が施行日以降となる案件の取り扱いについて は、担当する行政庁がどのような判断をするか注意が必要であり、特定行政庁に対し 関係者により取扱いを確認することが望ましいこと。 |
| ▲top |
| ■徳島県との意見交換会議事録掲載について 2009.3.31 |
| 平成20年度に行われました徳島県との意見交換会議事録を会員ページに掲載しましたので、お知らせいたします。 |
| ▲top |
| ■■(追加・追加募集)◆H21年 管理建築士講習受講案内 2009.3.31 |
| 平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という)となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。 また、既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士講習の課程を修了することが必要となっていますが、経過措置として、新建築士法施行日から起算して3年を経過する平成23年11月27日までの間に、管理建築士講習の課程を修了することとされています。 なお、法施行後に建築士事務所の登録更新を行う場合であっても、法施行時に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に管理建築士講習を受講すればよいこととなります。 登録講習機関:(財)建築技術教育普及センター (管理建築士講習受講総合案内より抜粋) ※財団法人 建築技術教育普及センターHPに管理建築士講習受講総合案内が掲載されております。ご参考下さい。(http://www.jaeic.jp/) 1.追加募集定員 80名(定員になり次第受付終了致します) 2.追加受講申込関係書類の配布 (無料 受講申込者1人に1部) (1) 配布期間 平成21年4月20日(月) 〜 4月24日(金) (ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く) 午前9時30分〜午後4時30分 (ただし、最終日4月24日(金)は午後3時まで) ※申込書の配布部数が予定数に達した場合は、配付期間中であっても配付終了します。 (2) 配布場所 (社)徳島県建築士事務所協会事務局 (徳島市富田浜2−10 徳島県建設センター5階) ※郵送配付は致しません。 3.追加受講申込書の受付期間 (1) 受付期間 平成21年4月20日(月) 〜 4月24日(金) (ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く) 午前9時30分〜午後4時30分 ※申込者数が受付定員に達した場合は、受付期間中であっても受付を終了致します。 (2) 受付場所 (社)徳島県建築士事務所協会(郵送受付は致しません) ★申込書類・添付書類に不備がある場合は受付が出来ませんので、 お早めにお申し込み下さい。 4.受講手数料(テキスト代含む) 15,750円(消費税額750円) 5.会場コード及び講習日・講習会場 会場コード : 7A−01 講習日 : 平成21年6月11日(木) 講習会場 : 徳島県郷土文化会館 大会議室 6.講習の構成 (1) 講習は、テキストを使用した1日の講義(5時間)と修了考査(1時間)の構成になります。 (2) 講義の一部でも欠席した場合は、修了考査を受けることができません。 7.修了者の発表 修了者の発表は、各講習実施月の翌月末を予定しています。 8.問い合せ先 社団法人 徳島県建築士事務所協会 TEL 088(652)5862 申込書類一式の中に受講案内・申込書・振込用紙等が入っていますので、受講ご希望の方はまず、申込書類を当協会まで取りにお越し下さい。 |
| ▲top |
| ■改正建築士法(業務報酬基準解説等)講習会の案内について 2009.3.18 |
| 一般社団法人 新・建築士制度普及協会より、「改正建築士法 (業務報酬基準解説等)講習会」の実施について案内が、日事連ホームページの新着情報( http://www.njr.or.jp )に 掲載しましたので、お知らせ致します。 |
| ▲top |
| ■「既存建築物耐震診断、耐震改修設計を業とする建築士事務所名簿」の新規募集について 2009.3.6 |
| 「既存建築物耐震診断、耐震改修設計を業とする建築士事務所名簿」の新規募集について 既にご周知のとおり、標記名簿につきましては、単位会の協力により、本会の構成員事務所を対象に(財)日本建築防災協会(建防協)のホームページに掲載してきたところでございます。 この度、国土交通省からの建築物の耐震診断、耐震改修等の業務促進と円滑化を図るために、建防協のホームページに掲載の「既存建築物耐震診断、耐震改修設計を業とする建築士事務所名簿」を充実させたいとの意向により、従来同名簿に掲載の建築士事務所に加えて新規の建築士事務所の募集を行い拡充することとしました。 つきましては、大変恐縮ですが、同名簿の拡充のため新規の建築士事務所の募集について、貴会会員事務所に対し新たに広報、周知していただき、下記により掲載を希望する事務所の申込みを受け付けてくださるようお願いいたします。 記 送信期限等 1.以下の注意事項をご留意のうえ、3月10日(火)までに徳島県建築士事務所協会事務局(tel.088-652-5862)までご連絡ください。 (注1)「(財)日本建築防災協会ホームページへの掲載に係る了解事項」(別紙1)に了解した会員事務所を掲載しています。 詳しくは下記ファイルをご覧下さい。 http://homepage3.nifty.com/kenchiku/data/bousaimeibo.exe (上記アドレスを右クリック→対象をファイルに保存:自動解凍形式) |
| ▲top |
| ■「日事連建築賞」への作品応募協力依頼 2009.3.6 |
| 平素は、本連合会の事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 表記の件につきまして、平成21年度も別添「日事連建築賞募集要項」により実施いたします。 本連合会では、平成21年度事業計画において、より積極的な広報活動等を行い、魅力ある日事連建築賞の実施を図ることに重点をおき、これを会員増強にも繋げる事業と位置付け対応することとしました。 その対応策の一つとして、この度別添のように「日事連建築賞」のチラシを作成しましたので貴会会員事務所をはじめ、会員外の建築士事務所にも配布し、日事連建築賞の周知及び応募促進活動とともに建築士事務所協会への加入促進にご利用いただければ幸いです。 貴会におかれましては、どうか日事連建築賞への作品応募について、特段のご協力を賜りたく、積極的な募集活動をお願い申し上げます。 平成21年度の日事連建築賞の実施に係る関連事項を別添によりお知らせしますのでご参照ください。 詳しくは下記ファイルをご覧下さい。 http://homepage3.nifty.com/kenchiku/data/H21kenchikusyou.exe (上記アドレスを右クリック→対象をファイルに保存:自動解凍形式) 添付ファイルの内容は以下のとおりです。 ・「日事連建築賞」への応募協力依頼 ・日事連建築賞・推薦書(別紙1) ・第1次審査概要(別紙2) ・第2次審査候補作品応募にあたってのチェックリスト(別紙3) ・平成21年度日事連建築賞【募集要項】※1 ・日事連建築賞・建築作品応募申込書(別記様式1)※2 ・日事連建築賞・建築作品説明書(別記様式2)※3 応募協力依頼のファイル内に別紙1から別紙3があります。 ※2、※3につきましては、近日中に日事連ホームページからダウンロードできるようにします。(Word形式) ※1から※3につきましては、会誌「アーガス・アイ」4月号に掲載いたします。 |
| ▲top |
| ■構造/設備設計業務等に係る協力建築士事務所の募集について 2009.2.27 |
| さて、平成18年の改正建築士法により、本年5月27日から 高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計/設備設計について、 構造設計/設備設計一級建築士が自ら設計する又は法適合確認を行うことが 義務づけられ、現在その円滑な施行が必須の課題となっています。 この度、「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」(http://www.icas.or.jp/) では、構造設計・設備設計等の業務の円滑な実施を支援するため、 構造設計・設備設計又は法適合確認業務に関して、建築士事務所から依頼があった 場合に、それを受託する意向のある建築士事務所のリストを作成し、 同協会ホームページ(http://shihoukaisei.jp/support/)において公開する こととし、本連合会に対し同業務を受託をする意向のある建築士事務所の登録の 募集についての協力依頼がありました。本連合会では、これは建築士事務所の 業務にとって重要であること、また、単位会のサポートセンター業務の円滑な 運営に資するものと判断しました。 つきましては、会員事務所への周知を致します。 なお、内容に係るお問い合わせは、下記同協会事務局担当者におたずねください。 記 【問い合わせ先】一般社団法人 新・建築士制度普及協会 事務局 竹田・井手・草 原 電話/03−3513-7889 以上 ※URLのリンク設定が外れている場合には、リンク先アドレスをブラウザ上に コピーしてご使用ください。 |
| ▲top |
| ■建築士法講習会(業務報酬基準等)のウェビナー配信について 2009.2.20 |
| 過日、1月29日付で『「建築士法講習会(業務報酬基準等)」の映像資料公表の お知らせについて』として事務連絡をしたところです。 今回、(財)建築行政情報センター(ICBA)より連絡があり、上記映像資料で ある東京会場(1月16日開催)での講習会収録資料をもとにして、更に字幕表示や 補足説明等を付加した形で、同センターのホームページ( http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/gkousyu/gkousyu_webinar.html ) にて、収録映像(全編)を配布資料とともにウェビナー(※)配信を開始したとの 連絡がありましたのでお知らせいたします。 建築士事務所の業務に係る重要な講習内容ですので、単位会ホームページで 日事連ホームページ等へリンクしていただくと共に、周知いただきます ようよろしくお願いいたします。 ※(ICBAホームページより) ウェビナー(Webinar)とは、インターネット(web)上で配信する講習会 (seminar)のことで、講習映像、音声だけでなく、字幕表示、補足説明表示、資料 のダウンロード機能等により、「いつでも・どこでも」目的の講習が受講できるシス テムです。 ○当情報については日事連ホームページ「新着情報」( http://www.njr.or.jp )に 掲載されています。 ○当文書のURLのリンク設定が外れている場合には、リンク先アドレスをブラウザ 上にコピーしてご使用ください。 |
| ▲top |
| ■(追加募集)◆H21年 管理建築士講習受講案内 2009.2.6 |
| 平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という)となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。 また、既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士講習の課程を修了することが必要となっていますが、経過措置として、新建築士法施行日から起算して3年を経過する平成23年11月27日までの間に、管理建築士講習の課程を修了することとされています。 なお、法施行後に建築士事務所の登録更新を行う場合であっても、法施行時に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に管理建築士講習を受講すればよいこととなります。 登録講習機関:(財)建築技術教育普及センター (管理建築士講習受講総合案内より抜粋) ※財団法人 建築技術教育普及センターHPに管理建築士講習受講総合案内が掲載されております。ご参考下さい。(http://www.jaeic.jp/) 1.追加募集定員 190名(定員になり次第受付終了致します) 2.追加受講申込関係書類の配布 (無料 受講申込者1人に1部) (1) 配布期間 平成21年2月16日(月) 〜 2月24日(火) (ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く) 午前9時30分〜午後4時30分 (ただし、最終日2月24日(火)は午後3時まで) ※申込書の配布部数が予定数に達した場合は、配付期間中であっても配付終了します。 (2) 配布場所 (社)徳島県建築士事務所協会事務局 (徳島市富田浜2−10 徳島県建設センター5階) ※郵送配付は致しません。 3.追加受講申込書の受付期間 (1) 受付期間 平成21年2月16日(月) 〜 2月24日(火) (ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く) 午前9時30分〜午後4時30分 ※申込者数が受付定員に達した場合は、受付期間中であっても受付を終了致します。 (2) 受付場所 (社)徳島県建築士事務所協会(郵送受付は致しません) ★申込書類・添付書類に不備がある場合は受付が出来ませんので、 お早めにお申し込み下さい。 4.受講手数料(テキスト代含む) 15,750円(消費税額750円) 5.会場コード及び講習日・講習会場 会場コード : 7A−01 講習日 : 平成21年6月11日(木) 講習会場 : 徳島県郷土文化会館 大会議室 6.講習の構成 (1) 講習は、テキストを使用した1日の講義(5時間)と修了考査(1時間)の構成になります。 (2) 講義の一部でも欠席した場合は、修了考査を受けることができません。 7.修了者の発表 修了者の発表は、各講習実施月の翌月末を予定しています。 8.問い合せ先 社団法人 徳島県建築士事務所協会 TEL 088(652)5862 申込書類一式の中に受講案内・申込書・振込用紙等が入っていますので、受講ご希望の方はまず、申込書類を当協会まで取りにお越し下さい。 |
| ▲top |
| ■「建築士法講習会(業務報酬基準等)」の映像資料公表のお知らせについて 2009.1.30 |
| 平成21年1月16日に(財)建築行政情報センターの主催で開催されました 「建築士法講習会(業務報酬基準等)」の映像資料が、(財)建築行政情報セン ターのホームページ( http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/gkousyu/gkousyu_webinar.html )で 公表されましたのでお知らせいたします。 業務報酬に係る新告示(国土交通省告示第15号)の解説など建築士事務所の 業務に係る重要な講習内容ですので、会員事務所に周知いただきます。 ※当情報については日事連ホームページ「新着情報」( http://www.njr.or.jp ) に 掲載されています。 ※URLのリンク設定が外れている場合には、リンク先アドレスをブラウザ上に コピーしてご使用ください |
| ▲top |